独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 略称:建退共(けんたいきょう)
制度について
1.制度の概要
2.制度の特色
3.加入の条件
4.共済契約者証
5.掛金の納付について
6.手帳について
7.制度間の移動通算制度
8.退職金について
9.電子申請方式の導入について
10.制度改正について
11.共済証紙の変遷及び図柄について
12.ワンストップサービスについて
電子申請方式について
手続きのご案内
退職金試算
各種申請書等
情報公開
よくあるご質問
所在地
パンフレット等
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このサイトについて
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4.共済契約者証
(1)
建退共制度に加入した、中小事業主(労働者300人以下又は資本金が3億円以下の事業主)には赤色の共済契約者証、大手事業主(労働者300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える事業主)には青色の共済契約者証が交付されます。
(2)
共済契約者証に記された共済契約者番号は、その契約事業主固有の番号ですので、今後変わることはありません。事業主がいろいろな手続きを行うときには、必ずこの共済契約者番号を使用することになります。
(3)
共済契約者証の記載事項に変更があった場合は、必ず「共済契約者住所・名称(代表者)変更届」(様式第012号)に記入し、「共済契約者証」及び変更の事実を確認できる書類(登記簿など)を添えて、都道府県支部に提出してください。
※
ワンストップサービスに同意されている場合、建退共への届出は原則不要です。
(4)
共済契約者証は、金融機関から「共済証紙」を購入するときに必要です。1契約者1枚に限らず、支店・出張所などで共済証紙を購入するために必要なときは、必要枚数を交付しますので、都道府県支部にお問い合わせください。
※
電子申請専用サイト上で確認できる、共済契約者証のPDFデータでは共済証紙の購入はできません。
※
ワンストップサービスについては
こちらへ
。
建設業退職金共済契約者証
中小事業主用
大手事業主用
都道府県支部所在地案内を見る
契約者住所・名称・代表者変更届
見る/PDF
記入例を見る
よくあるご質問もご覧ください
A1
会社の所在地や名称が変わったときはどのような手続きが必要でしょうか。また、共済証紙契約者証を紛失したときはどのような手続きが必要でしょうか?
A2
事業主が建設業をやめたときはどのような手続きが必要でしょうか。
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