
5.掛金の納付について
掛金の納付を基に退職金が支給される極めて重要な手続きですので、労働者の就労日数に応じて、確実に掛金納付を行ってください。
掛金納付の基準
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掛金の納付は、労働者について、公共工事、民間工事を問わず、すべての工事について行わなければならないことになっています。
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また、休日や欠勤日は納付出来ませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日の場合は、納付してください。
1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間を単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算してください(各暦日の超過勤務時間を集計して、8時間を単位として日数を算出するということではありません。)。
なお、同一日に複数の事業主に雇用され(複数の現場で働い)た労働者については、それぞれの事業主が掛金を納付してください。
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一人親方の掛金の納付は、親方として働いたときは、任意組合から他の事業主に雇われたときは、その事業主から掛金の納付をしてもらいます。
一人親方の取扱いを見る
共済証紙
建設業退職金共済証紙
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共済証紙には、赤色(労働者が300人以下又は資本金が3億円以下の中小事業主に雇われる労働者のための証紙)と青色(労働者が300人を超え、かつ、資本金が3億円を超える大手事業主に雇われる労働者のための証紙)の共済証紙があり、どちらも1日券と10日券があります。
共済証紙・退職金ポイントを購入するときは
共済証紙の貼付及び消印
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事業主は、労働者に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、その労働者が働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印してください。
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消印には下記のように会社名と年月日の入った印を使用してください。
(消印の例)
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掛金助成手帳には、1日券証紙を貼る欄200日分と掛金助成欄50日分とがあります。掛金助成欄は就労日5日毎に1日の割合で掛金免除となっています。番号にしたがって共済証紙を貼り、掛金助成欄にあたる日に働いた分は共済証紙の貼付が免除されますので、消印のみしてください。
この場合、掛金納付実績は、証紙貼付日数と掛金助成日数を合算した250日分となります。
掛金助成手帳には、1日券を貼付してください。
※電子申請方式(証紙貼付との併用を含む)の場合は、掛金助成手帳更新手続きの際、証紙貼付日数(掛金免除欄含む)と更新手続きの日までに充当された退職金ポイントの合計が250日分に達したときに掛金助成の算定(証紙優先)を行います。退職金ポイントで付与された掛金助成分(50日−証紙で付与された掛金助成日数分)については、電子申請専用サイトに返還いたします。
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2冊目以降の共済手帳には、10日券証紙を貼る欄と1日券証紙を貼る欄がそれぞれ250日分あります。なるべく10日券か1日券のどちらかに統一して貼ってください。10日券と1日券をあわせて貼るときでも、合計で250日分しか貼ることはできません。
よくあるご質問もご覧ください
H2
休祝日であっても労働日の場合は、共済証紙を貼付してよいのでしょうか。また、有給休暇の場合は、貼付してよいのでしょうか。
掛金の税法上の取扱い
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事業主が払い込む掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額算入できます。
共済証紙の現物交付及び退職金ポイントにより元請負人が負担した下請の掛金も、工事原価に算入できます。
ただし、購入した共済証紙を共済手帳に貼付しない場合、退職金ポイントを掛金充当しない場合、下請に現物交付しなかった場合、掛金充当しなかった場合には、損金、必要経費と認められません。
(注) 資本金又は出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分から、外形標準課税が導入されますので、ご留意ください。
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- 購入した共済証紙・退職金ポイントは、一定の会計手続きに沿って処理してください。事務上の処理方法は次のとおりです。
〇共済証紙
購入した共済証紙を資産勘定の「材料貯蔵品」として計上し、共済手帳への貼付あるいは下請への現物交付のつど、福利厚生の1科目として「退職金共済掛金」の科目を設け、損金又は経費として処理してください。
なお、金融機関が発行する「掛金収納書」を保存しておくことが必要です。
- 〇退職金ポイント
- 購入した退職金ポイントを資産勘定の「前払い掛金」等として計上し、自社又は下請に従事する被共済者に対する掛金充当のつど、福利厚生費の1科目として「退職金共済掛金」の科目を設け、損金又は必要経費として処理してください。
なお、機構が発行する「掛金収納書(電子申請方式)」を保存しておくことが必要です。
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