独立行政法人 勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 略称:建退共(けんたいきょう)
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Q5-5.事業主が建設業をやめたときはどのような手続きが必要でしょうか。
(説明)
事業主が建設業をやめた場合には、「契約解除申請書」(様式第015号)に記入の上、必ず「共済契約者証」を添えて都道府県支部に提出してください。
また、労働者には事業主が保管している共済手帳を必ずお渡しください。
詳しくは、「労働者が事業所をやめたときは」をご覧ください。
労働者が事業所をやめたときはを見る
共済契約者証を見る
契約解除申請書
見る
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