ここでは、公共工事受注時に元請としてやることについて説明します。
目次
はじめに
通常、退職金ポイントもしくは共済証紙は、雇用する事業主にて購入しますが、公共工事においては、建退共掛金に係る経費が予定価格へ積算されているため、元請は下請の被共済者分を含めて購入してください。
その際、「元請事業主による建退共制度関係事務受託処理要綱」に基づき、当該工事に従事する全ての被共済者に対し、就労実績に応じて適正に掛金が充当されるようにしてください。
元請事業主による建退共制度関係事務受託処理要綱 (PDF:197.9 KB)を見る
電子ポイント方式
(1)公共工事契約締結時
-
下請と請負契約を結んだ場合、全ての下請に対し「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書(建退共事務受託様式第6号)」の提出を求め、下請が雇用している被共済者数を的確に把握するように努めてください。
-
- 下請から提出された「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書(建退共事務受託様式第6号)」により、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な退職金ポイントを算定してください。
この場合において、的確な把握が困難であるときは、下表「掛金納付の考え方」を参考に算定してください。
「掛金納付の考え方」
総工事費に対し、下表で得られた値に【対象工事における労働者の建退共加入率〔%〕/70%】を乗じて算定します。
※「掛金納付の考え方」の値は、対象工事における労働者の建退共加入率を7割と仮定したものです。※発注者が独自で購入率を設けている場合があるため、事前に発注者に確認してください。
例:総工事費 50,000千円の土木・舗装工事で労働者の建退共制度加入率が50%の場合
50,000,000×2.9/1000×50%/70%=103,571円
工事種別の分類については、よくあるご質問をご参照ください。
-
掛金納付方法をご覧ください。
-
退職金ポイント購入後、電子申請専用サイトから出力した掛金収納書を工事契約締結から40日以内に発注者へ提出してください。
(2)工事施工中
-
公共工事を受注した元請は、工事現場の見やすい場所に現場標識を掲示してください。
詳しくは現場標識をご覧ください。 -
電子ポイント方式による下請からの就労状況報告は、電子申請専用サイトで行います。
元請は毎月、下請に被共済者就労状況報告書(日別報告様式)の提出を求め、下請の対象労働者の就労日数を把握するようにしてください。その後、元請は自社雇用の対象労働者の就労状況を報告を作成し、下請の就労状況と合わせて電子申請専用サイトより建退共に報告してください。 -
建退共が元請からの就労報告に基づき、購入済の退職金ポイントより労働者ごとに掛金充当します。
(3)工事完成時
-
- 掛金納付日数と退職金ポイント購入日数を比較し概ね齟齬がないこと。
掛金納付日数が退職金ポイント購入日数を大幅に下回る場合には、就労状況報告が不十分である疑いがあるため、自社の対象労働者及び下請業者に対して就労状況報告の確認を行い、不十分な場合には、元請は追加で掛金納付をしてください。 - 就労状況報告書等の保存
工事完成時の掛金納付状況を確認するため、下記書類を工事完成後1年間保存してください。
※電磁的記録による保存でかまいません。- 掛金充当実績報告書
- 就労状況報告書(自社分及び下請業者からの提出分)
- 掛金充当書
- 下請への指導
工事完成時の掛金納付状況を確認するため、下請に対し、下記書類を工事完成後1年間保存させてください。
※電磁的記録による保存でかまいません。- 就労状況報告書(自社分及び下請業者からの提出分)
- 掛金充当書
-
工事完成後、下請から提出された各「就労状況報告書」等により対象労働者数・延べ就労日数・建退共の掛金納付日数等をとりまとめ、「掛金充当実績総括表」を作成し発注者に提示してください。
証紙貼付方式
(1)公共工事契約締結時
-
下請と請負契約を結んだ場合、全ての下請に対し「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書(建退共事務受託様式第6号)」の提出を求め、下請業者が雇用している被共済者数を的確に把握するように努めてください。
-
- 下請から提出された「建設業退職金共済制度加入労働者数報告書(建退共事務受託様式第6号)」により、建退共制度の対象労働者数及びその延べ就労日数を的確に把握し、必要な共済証紙の枚数を算定してください。
この場合において、的確な把握が困難であるときは、下表「掛金納付の考え方」を参考に算定してください。
「掛金納付の考え方」
総工事費に対し、下表で得られた値に【対象工事における労働者の建退共加入率〔%〕/70%】を乗じて算定します。
※「掛金納付の考え方」の値は、対象工事における労働者の建退共加入率を7割と仮定したものです。※発注者が独自で購入率を設けている場合があるため、事前に発注者に確認してください。
例:総工事費 50,000千円の土木・舗装工事で労働者の建退共制度加入率が50%の場合
50,000,000×2.9/1000×50%/70%=103,571円
工事種別の分類については、よくあるご質問をご参照ください。
-
②で算定した購入額に見合う共済証紙の枚数を金融機関窓口で購入してください。
-
金融機関で発行された掛金収納書を「掛金収納書提出用台紙(様式第033号)」に貼り付けて工事契約締結から1ヶ月以内に提出してください。
-
下記様式をご作成いただき、共済証紙の購入、自社従業員への貼付や下請への現物交付などを行う都度、記載してください。
- 共済証紙受払簿(様式第030号)
→決算期間内の共済証紙の受払を記入 - 工事別共済証紙受払簿(様式第032号)
→工事ごとの共済証紙の受払を記入
(2)工事施工中
-
公共工事を受注した元請は、工事現場の見やすい場所に現場標識を掲示してください。
詳しくは現場標識をご覧ください。 -
元請は毎月、下請から被共済者就労状況報告書の提出を受けるようにしてください。
【様式】
- 被共済者就労状況報告書(事務受託様式第2号)
- 被共済者就労状況報告書(月別報告様式)(事務受託様式第4号)
- 被共済者就労状況報告書(日別報告様式)(事務受託様式第5号)
-
元請は下請から提出を受けた「被共済者就労状況報告書(事務受託様式第2号)」に基づき、共済証紙を交付するようにしてください。(少なくとも月に1回)
また、自社雇用の対象労働者についても、就労日数に応じて共済証紙を貼付し、消印してください。
(3)工事完成時
-
- 掛金納付日数と共済証紙購入日数を比較し概ね齟齬がないこと。
掛金納付日数が共済証紙購入日数を大幅に下回る場合には、就労状況報告が不十分である疑いがあるため、自社の対象労働者及び下請業者に対して就労状況の確認を行い、不十分な場合には、元請は追加で掛金納付をしてください。 - 就労状況報告書等の保存
工事完成時の掛金納付状況を確認するため、下記書類を工事完成後1年間保存してください。- 掛金充当実績報告書
- 就労状況報告書(下請からの提出分)
- 工事別共済証紙受払簿
- 下請への指導
工事完成時の掛金納付状況を確認するため、下請に対し、下記書類を工事完成後1年間保存させてください。
※電磁的記録による保存でかまいません。- 就労状況報告書(自社分及び下請からの提出分)
- 共済証紙貼付状況報告書
-
工事完成後、下請から提出された各「就労状況報告書」、自社作成の「工事別共済証紙受払簿」等により対象労働者数・延べ就労日数・建退共の掛金納付日数等をとりまとめ、「掛金充当実績総括表」を作成し発注者に提示してください。
※詳細については、公共工事を受注したときは(元請業者編) (PDF:2.1 MB)をご覧ください。












