ここでは、建退共の加入の条件について説明します。

契約できる事業主

建設業を営むすべての事業主が、建設業退職金共済制度に加入して共済契約者となることができます。
総合、専門、職別、元請、下請、日本法人、外国法人の別を問わず、専業でも兼業でも、また、建設業法の許可を受けているといないとにかかわらず、すべて加入できます。

詳しくは、加入できるか調べるでご確認ください。

加入できる従業員

建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。
国籍(※)に関わらず、現場で働く大工・左官・鳶・土工・電工・配管工・塗装工・運転工・現場事務員など、その職種のいかんを問わず、また、月給制・日給制・あるいは、工長・班長などの役付であるかどうかも関係なく、すべて被共済者となることができます。

詳しくは、対象となる従業員(チェックフロー)でご確認ください。 
また、いわゆる一人親方でも、任意組合を利用して被共済者となることができます。

<加入対象とならない従業員>
以下の内容に該当する方は加入できません。
誤って加入し、掛金を納付した場合には、納付額のみの返還となりますのでご注意ください。 
・事業主、役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員
すでに、建設業退職金共済制度の被共済者となっている方・中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・ 林業退職金共済(林退共)の各制度の被共済者となっている方
※ただし、中退共・清退共・林退共制度の被共済者となっている方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。 
他制度との間で掛金を引き継ぐときを見る

(※)外国人の方を雇用する共済契約者の皆様へ(お願い)
外国人被共済者の方が退職金請求をされないまま帰国される事例が発生しています。

外国人被共済者の方が退職し、日本を出国されることが分かった場合は、速やかに退職金請求手続きをするよう、被共済者へのご案内をお願いします。

外国人被共済者による退職金請求時の注意点について

退職金受給の要件

退職金は、従業員(被共済者)が特定の企業をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときに、掛金納付された日数の合計が12月(21日分を1ヶ月と換算)以上あった場合に、受け取ることができます。

外国人被共済者の出国(帰国)が決まった場合

退職金の支払いまでには、必要な書類が全て揃っていて、建退共各都道府県支部で当該書類をお預かりしてから、おおよそ1か月かかります。
出国(帰国)される前に外国人被共済者の預貯金口座は解約されてしまうため、口座を解約する前に退職金を受け取ってもらうようお願いします。

外国人被共済者が退職するまでに

退職日までの就労日数に応じた掛金納付がされているかを確認してください。