退職金の請求手続きをしたい(遺族:配偶者以外)

ここでは、配偶者以外による退職金請求の手続き方法を説明します。

※被共済者が亡くなられた場合は、そのご遺族のうち請求順位が最も高い方が請求手続きをすることができます。
被共済者と生計を同一にしていた配偶者の方は、請求順位の第1順位となります。
同順位が複数いる場合には、そのうちの一人の方を代理人として退職金請求していただきます。

  • 被共済者本人が死亡したときに、退職金の支給を受けるべき遺族の順位

    以下の表の上位順位者が請求人となります。

    ほかに請求順位の高い遺族がいる場合、その順位を下回る順位の方が退職金を請求することはできません。
    建設業退職金共済制度においては、被共済者の死亡が退職金の請求事由となる場合、中小企業退職金共済法で定める遺族に退職金をお支払いします。
    そのため、民法で定められた相続の順位と範囲及び順位が異なるため、法定相続情報証明制度において交付する一覧図(法定相続情報一覧図)の写しは、提出書類として受付けていません。

請求の基本的な流れ

  • 退職金の請求ができるのは、共済手帳に貼り終わった共済証紙及び電子申請により掛金納付された日数の合計が12月(21日を1か月と換算します。)必要です。
  • 退職金の振込は、書類を受付けてから1ヵ月ほどかかります。
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