ここでは、建退共の退職金について説明します。
建退共の退職金について
- 共済契約者(事業主)が労働者の働いた日数に応じて納付した掛金をもとに、建退共が直接労働者に支払います。
- 制度に加入している事業主であれば、掛金納付は通算されます。
- 建設業界の中で働くことをやめたときに退職金を請求します。
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退職金額について
掛金日額320円から掛金を掛けはじめた人の退職金額と退職金カーブは、おおよそ下表のとおりです。
掛金日額320円になる以前から掛金を掛けている人の退職金額は、それぞれの掛金日額に応じて計算されます。
退職金の試算をしたい方は、退職金試算をご覧ください。
掛金納付月数が12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額3~5割程度の金額になります。(労働者が死亡したときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する退職金額となります。)
支給要件
掛金納付日数を知りたい方は共済手帳をご覧ください。
直近の電子申請を含む納付日数を知りたい方は、「掛金納付状況通知」の発行手続きをご利用いただけます。
詳しくは、掛金納付状況を知りたいときをご覧ください。
遺族の方の請求
退職金を請求できる遺族の範囲と順位は、下記の表によります。もっとも優先順位の高い人が請求人になります。(先順位の人がいるときは、次の順位の人は退職金を請求することができません。)
税法上の取扱い
退職金を請求する場合は、「退職所得の受給に関する申告書」兼「退職所得申告書」に必ず住所、氏名、個人番号及び該当する事項を記入して退職金請求書に添付してください。(退職年中に、ほかより退職金の支払いを受けている場合は、源泉徴収票又はその写しを添付してください。)
ただし、遺族請求の場合は提出する必要はありません。遺族請求による支払いはみなし相続財産の取扱いとなります。
また、他に退職一時金などの支払いを受ける予定がある場合は、退職所得の源泉徴収票を発行しますので申し出てください。
(退職所得の申告がない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税含む)に相当する税金が徴収されます。)
請求手続きの流れ
請求手続きからお支払いまでの基本的な流れ
※退職金の振り込みは、支部で書類を受付けてから1ヵ月ほどかかります。
ただし、書類の記入もれや提出書類の不足等があると、これらの取り寄せのため、日数がかかり、振り込みが遅れます。
書類の記入もれや住民票、振込先口座確認書類等の提出忘れがないか、提出前に確認をお願いします。
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