ここでは、建退共制度の手順について説明します。

建退共制度の手順 目次

1.契約できる事業主・加入できる従業員

契約できる事業主​

日本国内で建設業を営む事業主であれば総合、専門、職別、元請、下請、日本法人、外国法人の別を問わず、専業でも兼業でも、また、建設業法の許可を受けているといないに関わらず、すべて加入できます。
中小企業退職金共済制度に加入している事業主も、それぞれの制度の対象となる従業員がいる場合には両方の制度に加入できます。

加入できる従業員

建設業の現場で働く労働者であれば、ほとんどすべての人が建退共制度の対象者になることができます。国籍や大工·左官·とび·土工·電工·配管工·塗装工·運転工などの職種を問わず、また、月給制·日給制あるいは、工長·班長などの役付であるかどうかも関係なく、すべて加入することができます。
ただし、役員報酬を受けている方や本社等の事務専用社員、「中小企業退職金共済法」に基づく中小企業退職金共済制度、清酒製造業退職金共済制度、林業退職金共済制度に加入している方は加入することはできませんのでご留意ください。

一人親方の加入について

一人親方(一人親方とともに働く技能習得中の方も含みます。)が集まって任意組合をつくり、当機構が規約や技能について認定したとき、その任意組合を事業主とみなし、個々の親方などは任意組合に雇われる労働者とみなすことにより、制度を適用することにしております。
※一人親方が法人の代表者、あるいは役員報酬を受けている方は、加入することができません。

2.加入するには

建退共HPの共済契約申込サイトからオンラインでお申し込みいただくか、申請書類に必要事項を記入して、各都道府県の建設業協会等にある建退共の支部にお申し込みください。加入の手続きに関して、費用はかかりません。

契約申込みによって退職金共済契約が結ばれると

  • 事業主には…「建設業退職金共済契約者証」が交付されます。
  • 労働者には…「建設業退職金共済手帳」が交付されます。

3.掛金を納めるには

建退共制度は公共·民間工事を問わず、現場で働く人を雇ったときはすべて適用します。したがって、退職金ポイント·共済証紙は、公共工事を受注したときだけでなく、民間工事のときも必要に応じて随時購入してください。

電子ポイント方式

電子ポイント方式を利用するには?

電子申請専用サイトを利用するための利用者IDと初期パスワードが必要です。​

※利用者IDと初期パスワードは共済契約申込後に発行する「開通通知」に記載されています。​

退職金ポイントの購入は?

ペイジーまたは口座振替により「退職金ポイント」を購入してください。

就労実績の入力は?

電子申請専用サイトにて、公共·民間工事を問わず働いた日数を就労実績として入力してください。元下間の報告連携も電子申請専用サイトにて可能です。

掛金の充当は?

建退共本部において、被共済者(労働者)の就労実績に基づき、あらかじめ購入された退職金ポイントを掛金として充当(納付)します。

納付実績の確認は?

掛金充当完了のつど、納付内容が記載された掛金充当書が発行されます。年単位や工事単位の帳票でも確認できます。

電子ポイント方式について【基本的な流れ】

➀ 基本情報を登録

電子申請専用サイト(以下、「専用サイト」)ヘログインし被共済者の情報や工事情報を登録します。

➁ 退職金ポイント​の購入

専用サイトで必要な退職金ポイントをペイジーまたは口座振替にて購入します。

③ 就労実績の入力​・掛金の充当

専用サイトに被共済者ごとの毎月の就労日数を入力·承認することで掛金を充当します。充当完了後、専用サイトより「掛金充当書」が発行されます。

CCUS(建設キャリアアップシステム)との連携

CCUSの就業履歴(就労実績)をデータ連携※することで、上記③「就労実績の入力」作業が省略でき、さらに事務効率化が図れます。(※データ連携には、別途CCUS側での設定が必要です。)

証紙貼付方式

共済証紙の購入は?

共済証紙には、赤色(中小企業用)と青色(大手企業用)の2つの種類があります。必要に応じて最寄りの金融機関で共済契約者証を提示して購入してください。​

共済証紙の貼り方は?

被共済者(労働者)に賃金を支払うつど(少なくとも月1回)、働いた日数分の共済証紙を共済手帳に貼り、消印をすることで掛金を納めたことになります。

取扱金融機関は?

都市銀行·地方銀行·第二地方銀行·一部の信用金庫および信用組合などで取り扱っています。

※掛金は全額事業主が負担するものであり、給与の天引き等で一部でも労働者に負担させることはできません。

4.共済手帳の更新について

「共済手帳更新申請書」又は「共済手帳更新申請書(掛金助成)」に必要事項を記入して、共済手帳を添えて各都道府県の建設業協会等にある建退共の支部に提出してください。

掛金助成手帳(1冊目)の更新

掛金助成手帳の証紙貼付欄に1日券200日分の共済証紙を貼り、掛金助成欄に50日分の消印をし終ったとき、または手帳に記載された次回更新時期が到来したら、更新手続きを行ってください。

2冊目以降の更新

共済手帳の証紙貼付欄に250日分の共済証紙を貼り終ったとき、または手帳に記載された次回更新時期が到来したら、更新手続きを行ってください。​

※手帳に「次回更新時期」が記載されていない場合は、速やかに更新手続きをお取りください。

5.労働者(被共済者)が退職したときは

労働者が退職する際には、退職日までの就労日数に応じた掛金の納付を行い、共済手帳を必ず労働者本人に渡してください。

退職金が支給されるのは

建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が事業所をやめたときではなく、建設業界で働かなくなったときです。

退職金の掛金納付を継続するには

労働者が引き続き建設業界で働く場合には、新しい事業所が建退共に加入していれば、退職金の掛金納付を継続することができます。

6.退職金を受け取るには

退職金は、労働者が建設業界で働かなくなったときで、かつ電子申請による掛金納付及び共済手帳に貼り終わった共済証紙の日数の合計が12月(21日を1か月と換算します。)以上になったときに受け取ることができます。退職金は、労働者(被共済者)又はその遺族からの請求により、その請求人の個人名義の普通預金口座に直接支払われます。(なお、請求事由発生年月日が平成28年3月31日以前の場合には、24月以上の掛金納付が必要となります。)

請求するには?

「退職金請求書」に必要事項を記入し、必要書類を添えて最寄りの各都道府県の建設業協会等にある建退共の支部に提出してください。(裏表紙の支部一覧表をご参照ください。)

退職金額は?

退職金については、下の表のとおりとなっており、働いた年数が長いほど有利になります。掛金納付月数が12月以上24月未満の退職金は掛金納付額の3~5割程度の額となっております。ただし、12月以上24月未満で死亡したときの退職金は、事業主が納めた掛金に相当する額となります。

(注)(1)この早見表は、現行の予定運用利回り及び掛金日額320円により、退職金ポイントと共済証紙の21日分を1月と換算して計算した退職金の額です。(2)320円になる前から掛金を掛けている人の退職金は、それぞれの掛金日額ごとに、その予定運用利回りに応じて、別に計算されます。(3)退職金額は、費用、収益及び経済事情等を勘案して予定運用利回り及び掛金日額が見直されることにより、変動することがあります。