従業員が退職するときに行う手続きについて
従業員が退職するとき
従業員が事業所を退職するときは、退職日までの労働日数に応じた掛金納付後、共済手帳を必ずその従業員に渡してください。共済手帳は、従業員のものですので、いかなる理由があっても、共済手帳を本人に渡さないということはできません。
なお、建退共制度で退職金が支給されるのは、従業員が事業所をやめたときではなく、建設業界で働かなくなったときです。
従業員が引き続き、建設業の他の事業所で働く場合には、新しい事業主が加入事業主であれば、新しい事業主から共済証紙を共済手帳に貼ってもらうことができます。
従業員が事業所を退職し、建設業界で働かない場合は、退職金請求についてご指導ください。
詳細については、退職金についてをご覧ください。
共済手帳を従業員に渡したときは、「共済手帳受払簿」にその旨をご記入ください。
従業員の行方がわからないとき(共済手帳返納手続きをする)
事業主は、従業員が事業所をやめるときは、必ず共済手帳を渡さなければなりませんが、行方がわからず渡せない場合は、1ヶ月程度保管した上で、それでも不明の場合は、共済手帳返納の手続きを行ってください。
建退共の各種お手続きについては、オンラインで申請できます。
下記ボタンより、電子申請専用サイト(別サイト)へログインしていただき、トップページの各種申請タブよりオンライン申請手続きへお進みください。
※オンライン申請で手続した場合も、支部への共済手帳の送付は必要になります。


