ここでは、掛金の税法上の取り扱いについて説明します。
掛金の税法上の取り扱い
(1)事業主が払い込む掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額算入できます。
退職金ポイント及び共済証紙の現物交付により元請負人が負担した下請の掛金も、工事原価に算入できます。
ただし、以下の場合は損金または必要経費と認められません。
- 退職金ポイントを掛金充当しない場合
- 購入した共済証紙を共済手帳に貼付しない場合
- 下請に現物交付しなかった場合
- 掛金充当しなかった場合
(注) 資本金又は出資金が1億円を超える法人の法人事業税には、平成16年4月1日以降に開始する事業年度分から、外形標準課税が導入されますので、ご留意ください。
一人親方の掛金の税法上の取り扱いにいては、一人親方(任意組合)についてをご覧ください。
(2)購入した退職金ポイント・共済証紙は、一定の会計手続きに沿って処理してください。事務上の処理方法は次のとおりです。
退職金ポイント
購入した退職金ポイントを資産勘定の「前払い掛金」等として計上し、自社又は下請に従事する被共済者に対する掛金充当のつど、福利厚生費の1科目として「退職金共済掛金」の科目を設け、損金または必要経費として処理してください。
なお、機構が発行する「掛金収納書(電子申請方式)」を保存しておくことが必要です。
共済証紙
購入した共済証紙を資産勘定の「材料貯蔵品」として計上し、共済手帳への貼付あるいは下請への現物交付のつど、福利厚生の1科目として「退職金共済掛金」の科目を設け、損金または必要経費として処理してください。
なお、金融機関が発行する「掛金収納書」を保存しておくことが必要です。
退職金の税法上の取り扱いについては、建退共の退職金についてをご覧ください。