ここでは、掛金納付の基準について説明します。

掛金納付の基準

  • 掛金の納付は、被共済者(従業員)の現場就労分について、公共工事、民間工事を問わず、すべての工事について行わなければなりません。
  • 休日や欠勤日は納付出来ませんが、有給休暇や事業主の都合による休業日の場合は、納付してください。
  • 同一の事業主に雇用された1日の労働時間が8時間を超えたときは、超えた部分につき8時間を単位として1日分を加算し、それが深夜作業で翌日に4時間以上繰り込んだときは、8時間なくても1日分加算してください。(各暦日の超過勤務時間を集計して、8時間を単位として日数を算出するということではありません。)

(例)21時から翌9時まで働いた場合・・2日分

(説明)
21時~翌5時・・8時間 5時~9時・・4時間
5時~9時の間が8時間を超えた部分となり、かつ4時間以上働いた部分が翌日になっているため、2日分の貼付となります。

なお、同一日に複数の事業主に雇用された(複数の現場で働いた)労働者については、それぞれの事業主が掛金を納付してください。

一人親方の取り扱いについては、一人親方(任意組合)についてをご覧ください。