ここでは、事務組合の概要について説明します。

事務組合による事務代理方式について

事業主が行う建退共制度に必要な事務手続きについては、事務組合が代わって行うことができます。

小規模の事業主が集まって事務組合をつくり、これに事務手続きを委託することができます。
事務組合の設立及び事務代理業務について (PDF:108.3 KB)を見る

また、既存の事務組合に事務手続きを委託することもできます。既存の事務組合については、各都道府県支部にお問い合わせください。
お問い合わせ先は、支部へのアクセスをご覧ください。

事務組合をつくるときは、「事務組合認定申請書」に規約及び業務方法書を添えて、都道府県支部に提出してください。
認定がおりると、事務組合に対して「事務組合認定書」と「事務受託者証」が交付されます。 

事務組合に関する様式を見る

事務組合による事務代理方式のフローチャート

(1)委託契約

建退共と契約を締結している事業主との委託契約を結んでいただきます。

(2)事務組合認定申請

行政書士·団体は、「事務組合認定申請書(様式第105号)」「事務組合規約」及び「業務方法書」を作成し、各都道府県支部に提出してください。

(3)認定書及び事務受託者証の交付

建退共本部が事務組合を認定した場合は、都道府県支部を通じて「認定書」及び「建設業退職金共済事務受託者証」を交付します。

(4)事務組合の業務

証紙貼付方式の場合
事務組合は、委託者である事業主の申し出により、当該事業所の被共済者が所持する退職金共済手帳に、その就労日数に応じて共済証紙の貼付を行い、事務組合の名称及び日付を明らかにした印章で消印を行ってください。

事務組合は、帳簿を備え付けなければならないことになっています。経営事項審査用加入·履行証明書の必要な事業主は、発行申請にあたって「共済手帳受払簿(委託者別の写)」及び「共済証紙受払簿(様式第030号)」の提出が義務づけられています。

事務組合は委託事業主の申し出に基づいて、当該事業主の労働者に対し、事業主に代わって共済手帳の申込などを行います。

また、委託事業主以外の未加入事業主が建退共制度へ加入する場合は、新しく共済契約の締結の事務を行ってください。