よくあるご質問
D 電子ポイント方式に関すること
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各共済契約者ごとに発行されている「利用者ID」と「初期パスワード」を用いて、電子申請専用サイトへログインしていただく必要があります。
(説明)
電子申請専用サイトを利用するには、建退共から発行された「利用者ID」と「初期パスワード」が必要となります。「利用者ID」及び「初期パスワード」がご不明な場合は、電子申請専用コールセンターまでご連絡ください。
→電子ポイント方式についてを見る
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建設キャリアアップシステム(CCUS)に蓄積された技能者の就業履歴情報を利用して電子申請を行うことができ、毎月の就労実績入力の手間を省くことができます。
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電子ポイント方式に切り替えた後も、証紙貼付方式を並行して利用することができます。
段階的に切り替えたり、証紙貼付方式を残しつつ、一部の工事を電子ポイント方式にすることも可能です。
但し、同じ就労日に対して、退職金ポイントと証紙で重複して納付しないようご注意ください。 -
各工事現場においては、原則として工事ごとに元請が電子ポイント方式又は証紙貼付方式のどちらかを選択し、全ての下請において元請が選択した方式で掛金納付を行うことになっています。(電子ポイント方式での作業が困難な場合は併用も可能です。)
(説明)
参加する工事現場の元請が電子ポイント方式を採用している場合は、原則として下請は電子ポイント方式に対応した就労報告を行い、掛金納付を受けることになります。
なお、自社で掛金を負担し自社の被共済者へ掛金納付する際は、この限りではありませんので、 どちらの方式を採用するかは会社ごとの判断となります。 -
余った共済証紙は退職金ポイントに交換することができます。
(説明)
電子申請専用サイトで「共済証紙退職金ポイント交換申請書」を作成していただき、共済証紙を添えて手続き可能な金融機関へ提出してください。お近くに手続き可能な金融機関がない場合は、建退共本部経理課宛に送付いただければ交換手続きを行います。
ただし、退職金ポイントを共済証紙に交換することはできませんので、証紙の貼り漏れがないか十分ご確認のうえ交換手続きを行ってください。→取扱金融機関一覧を見る
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電子ポイント方式を利用いただいても共済手帳はなくなりません。
(説明)
共済手帳は被共済者に1冊ずつ発行されているもので、退職金請求時に必要となるので、大切に保管してください。
なお、共済手帳の表紙に記載のある「次回更新時期」が到来したら、証紙貼付がない場合でも更新手続きをお願いします。