12.ワンストップサービスについて
石川県の一部地域は、令和6年能登半島地震の影響を鑑み、発送を見合わせております。
詳細はこちらへ
令和6年度より建設業許可番号や法人番号を活用し、これまで提出いただいていた「共済契約者住所・名称・代表者変更届(様式第012号)」の提出が原則不要となる、ワンストップサービスを開始します。ご利用には、ワンストップサービスへの同意が必要となります。
これに伴い、「建設業退職金共済約款」が改正されました。「建設業退職金共済約款」についてはこちらへ。
ワンストップサービスへの同意について
ワンストップサービスのご利用には、
- @「建設業者許可番号」又は「法人番号」(国税庁発行)
- Aワンストップサービスの利用の同意
が必要となります。なお、法人番号には建設業許可番号情報とは異なり「代表者」の情報がありません。そのため、法人番号に基づく事項更新を選択し、「代表者」の変更が発生した場合には、従前どおり「共済契約者住所・名称・代表者変更届」の申請が必要となります。
回答方法
ワンストップサービス開始にあたり令和6年2月上旬に、「建設業退職金共済制度ワンストップサービスに係る調査票」を全共済契約者宛に発送いたしました。併せて「調査票回答用説明書」を同封していますので、確認の上、電子申請専用サイトより回答をお願いします。また、スマートフォンでの回答も可能です。
建設業退職金共済制度ワンストップサービスに係る調査票(見本)
調査票回答用説明書
電子申請専用サイトから回答する(別サイトへリンクします)
※
回答の際は、調査票に記載されている電子申請専用サイトID・パスワードでのログインが必要です。
「建設業退職金共済制度ワンストップサービスに係る調査票(見本)」については、建設業許可番号の有無、法人・個人の別に関わらず全共済契約者が回答するようにしてください。
※
返信用ハガキでの回答については令和6年3月20日投函分をもちまして受付を終了しました。
現在の回答方法は電子申請専用サイトを利用した回答方法のみとしております。ご了承ください。
ワンストップサービスに同意すると
これまで提出いただいていた「共済契約者住所・名称・代表者変更届(様式第012号)」の提出が原則不要(※)となります。ワンストップサービス同意後に共済契約者住所等が変更された場合、電子申請専用サイトに登録したメールアドレス宛に変更完了のお知らせが届き、電子申請専用サイト上で変更後の共済契約者証(PDF)が閲覧・印刷できるようになります。
※
法人番号に基づく事項更新を選択し、「代表者」の変更が発生した場合には、従前どおり「共済契約者住所・名称・代表者変更届」の申請が必要となります。
なお、電子申請専用サイト上で確認・印刷できる共済契約者証のPDFデータでは、金融機関で共済証紙を購入することはできません。そのため、共済証紙を金融機関で購入する場合には、電子申請専用サイトの「各種申請」>「オンライン申請」>「共済契約者証(事務受託者証)交付申請」より紙媒体の共済契約者証の交付申請をするようにしてください。処理完了後、都道府県支部より共済契約者宛に送付します。
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