2019年度~2017年度
共済手帳の更新が長期間なされていない被共済者の方へ文書を送付しています。(2019.02.08)
建退共では、確実な退職金の支給に資するため、共済手帳の更新手続きが長期間なされていない被共済者の方へ、退職金請求勧奨等に係る文書を送付しています。
文書を受け取られた被共済者様におかれましては、内容をご確認頂き、建設業を引退されている(建設業で働かなくなった)場合は、退職金の請求手続きをお取りくださいますようお願いいたします。
※ 退職金請求にあたってのご注意点等につきましても、送付した文書を併せてご確認ください。
文書を受け取られた被共済者様におかれましては、内容をご確認頂き、建設業を引退されている(建設業で働かなくなった)場合は、退職金の請求手続きをお取りくださいますようお願いいたします。
※ 退職金請求にあたってのご注意点等につきましても、送付した文書を併せてご確認ください。
(平成31・令和元年2月8日)
建設業退職金共済制度への加入のご案内
平成30年7月17日付で、建退共本部より建退共未加入の事業所にむけて、本制度へご加入を検討くださるようご案内の文書を送付しました。
なお、平成30年6月14日現在の共済契約者データを基に未加入事業所あてに送付しておりますので、既にご加入いただいている場合は、ご容赦下さいますようお願いいたします。
なお、平成30年6月14日現在の共済契約者データを基に未加入事業所あてに送付しておりますので、既にご加入いただいている場合は、ご容赦下さいますようお願いいたします。
□本制度は国の制度ですので安全確実、下記のような優遇制度が
受けられますので、是非ご検討下さい。
◎掛金は全額非課税
◎1冊目の手帳に限り掛金の一部が国の助成により免除
◎経営事項審査で加点評価の対象となる
□本制度の内容について、ホームページ上の動画配信などもご覧いただければ幸いです。
受けられますので、是非ご検討下さい。
◎掛金は全額非課税
◎1冊目の手帳に限り掛金の一部が国の助成により免除
◎経営事項審査で加点評価の対象となる
□本制度の内容について、ホームページ上の動画配信などもご覧いただければ幸いです。
(平成30年8月1日)
建設業退職金共済契約の履行に係る調査へのご協力のお願い
建退共では、制度の適切な運営の維持、確保を図るため、過去2ヵ年度の間に共済手帳の更新手続きがなされていない共済契約者様を対象に、共済契約の履行の確保に係る現況調査を行っています。
現況調査票が送付された事業所様におかれましては、現況調査へのご協力をお願いいたします。(調査票の回答期限は8月31日です)。
現況調査票が送付された事業所様におかれましては、現況調査へのご協力をお願いいたします。(調査票の回答期限は8月31日です)。
(平成30年8月1日)
「建設業退職金共済約款」の改正について(29.11.1)
新たな掛金納付方式(電子申請方式)の実証実験に伴い、「建設業退職金共済約款」(平成29年11月1日改正)が改正されました。
【個人情報の取扱いに関する規定の改正】
(1)趣旨
(1)趣旨
電子申請方式に関する実証実験に係る業務の遂行のための個人情報の取得等を共済約款上の利用目的とする旨を直接明示するため、原始(制定)附則を改正しました。
(2)改正内容電子申請方式に関する実証実験は時限的な取組であることから、共済約款の原始附則に、機構は、実証実験に関する手続開始日以後において、実証実験に関し、個人情報を取得し、利用又は提供することができる旨の規定を追加しました。
(平成29年11月1日)
建設業退職金共済制度の新たな掛金納付方式(電子申請方式)の導入に向けた実証実験の公募について(公募期間は終了致しました)
掛金納付実態の透明化、事務処理の合理化、労働者の意識の向上、労働者の退職金の充実を目的として、「ペイジー(Pay-easy)決済による払込」および「口座振替」の2つの電子申請方式の実証実験を行うため、実験参加者を公募いたします。
公募期間 平成29年10月16日(月)~平成29年11月15日(水)
1.実験内容 詳しくはこちらをご覧ください。
- 2.対象者
- ・平成30年1月以降に元請として工事を実施する現場を対象とする。・原則として、各企業1現場とする。
<実証実験の詳しい問い合わせについては>
建退共 実証実験ヘルプデスク
電話 03-6731-2838
電話 03-6731-2838
(平成29年10月16日)
統計上の「被共済者数」の算定方法の変更について
被共済者数については、従来より、短期間働いたもののすでに建設業界から離れた労働者についても被共済者数として計上してきましたが、統計上の被共済者数が制度加入の実態と乖離するおそれがあることから、平成29年4月以降、以下のとおり、被共済者数の算定方法を変更し、月報など各種統計に計上することといたしましたので、お知らせいたします。
- ① 退職金受給資格のない方(掛金納付月数12月未満)で、加入後10年を経過した方について、被共済者数の算定から除外すること。
- ② 被共済者数の算定から除外した方についても、被共済者としての資格に影響を及ぼすものではなく、手帳更新等の申請があれば、再び、被共済者として算定すること。
(平成29年4月20日)