手続きのご案内

4.労働者が事業所をやめたときは

労働者が事業所をやめるときは

事業主は、労働者が事業所をやめるときは、やめる日までの労働日数に応じた共済証紙を貼って、共済手帳を必ずその労働者に渡してください。

共済手帳は、労働者のものですので、いかなる理由があっても、共済手帳を本人に渡さないということはできません。

共済手帳を労働者に渡したときは、「共済手帳受払簿」にその旨を記入してください。

建退共制度で退職金が支給されるのは、労働者が事業所をやめたときではなく、建設業で働かなくなったときです。

労働者が引き続き、建設業の他の事業所で働く場合には、新しい事業主が加入事業主であれば、新しい事業主から共済証紙を共済手帳に貼ってもらうことができます。


労働者の行方がわからないときは

事業主は、労働者が事業所をやめるときは、必ず共済手帳を渡さなければなりませんが、行方などがわからず渡せない場合は、1ヶ月程度保管した上で、それでも不明の場合は、「共済手帳返納届」(様式第020号)あるいは、「掛金助成手帳返納届」(様式第021号)に記入し、共済手帳を添えて都道府県支部に返納してください。

なお、共済手帳を返納したときは「共済手帳受払簿」にその旨を記入してください。