事業主役員報酬を受けている方及び本社等の事務専用社員営業社員
 
・すでに、建設業退職金共済制度に加入している方。
 
・中小企業退職金共済(中退共)・清酒製造業退職金共済(清退共)・林業退職金共済(林退共)の各制度に加入している方。
 
※ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。