・
事業主
、
役員報酬を受けている方
及び
本社等の事務専用社員
、
営業社員
。
 
・すでに、建設業退職金共済制度に加入している方。
 
・中小企業退職金共済(
中退共
)・清酒製造業退職金共済(
清退共
)・林業退職金共済(
林退共
)の各制度に加入している方。
 
※ただし、中退共・清退共・林退共制度に加入している方が、建退共制度に加入することとなったときは、これまでの制度で納められた掛金を引き継ぎ、建退共制度に移動することができます。