よくあるご質問

契約に関すること

「契約に関すること」一覧に戻る

A3
一人親方ですが加入できるのでしょうか?

nswer

任意組合をつくるか、任意組合に加入すれば加入できます。

(説明)

建退共制度は本来、建設業の事業主が当機構と退職金共済契約を締結して共済契約者となり、建設業の現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に当機構から交付する共済手帳に働いた日数分の共済証紙を貼り、消印をすると、その労働者が建設業で働くことを辞めたときに、当機構から直接労働者に退職金が支払われるものです。

しかしながら、建設業界では、あるときは事業主として経営者の立場に立ち、またあるときは技能労働者として雇用される、いわゆる一人親方の存在があります。

建退共制度では、大工、左官、鳶などの技能者及びこれとともに働く技能修得中の者であって、建設現場で作業に従事する労働者に対して、加入できる制度を設けています。


<加入する方法>

  1. 上記の一人親方が集まって、任意組合を結成し、この組合を便宜上事業主として建退共と退職金共済契約を締結し、一人親方である組合員をその組合の労働者として加入させることになります。
    なお、従来から大工組合、左官組合などの組織があれば、その組合を任意組合として建退共と退職金共済契約を締結することもできます。
    ただし、労働組合の場合は、労働組合の名称ではない名称で建退共と契約することになります。
  2. 既に建退共に加入している任意組合に加入して、建退共制度の適用を受けることもできます。
    ただし、技能修得中の者以外の者を常時雇用して事業を営む者は、たとえ一人親方と称せられても任意組合に加入することはできません。

一人親方の加入を見る


アンケートにご協力下さい。


このQ&A内容についてコメントがございましたら、こちらにお書き添え下さい。
(全角500字以内)
注:お寄せいただいたコメントへの返信は出来かねますのでご了承下さい。
個別のお問い合せにつきましてはご意見・ご要望・ご質問フォームをご利用ください。