災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について
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建設業退職金共済事業本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対して、以下の特例措置を講ずることといたします。
なお、罹災証明書につきましては、原則として災害救助法が適用された地域に所在している共済契約者(事業主)からの申し出につきましては必要ございませんが、適用外の地域の共済契約者からの申し出につきましては必要となります(被共済者(労働者)からの申し出につきましては、罹災証明書が必要となりますのでご注意ください。)。
各種申請書等は1部作成し、最寄りの建退共支部までご送付ください。
1.掛金助成手帳・共済手帳(以下、「手帳」という。)に関する取り扱いについて
- (1)
- 手帳を紛失したときの取り扱い及び紛失した手帳が発見されたときの取り扱い
- @
- 手帳を紛失したときの取り扱い
- 災害により手帳を紛失したときは、共済契約者(または被共済者)の申し出により、手帳を再交付いたします。その際の取り扱いは、以下のとおりとなります。
手帳の貼付実績については、原則として申し出のあった枚数を認めることといたします。
ただし、この範囲は最終手帳の交付年月から罹災日まで起算した暦日の範囲内とし、250日を上限といたします。
なお、手帳の貼付実績が不明確な場合は、最寄りの建退共支部にご相談ください。
上記で認めた実績分については、再交付した手帳に消印のうえ「特例措置」と明示し、共済契約者(または被共済者)に交付いたします。
○共済契約者(事業主)が届け出る場合は、「罹災された共済契約者に対する特例措置申出書」、 「罹災された共済契約者に対する特例措置による再交付共済手帳受領書」に必要事項をご記入のうえ最寄りの建退共支部まで送付して下さい。
○被共済者(労働者)が届け出る場合は、 「罹災された被共済者に対する特例措置申出書」、 「罹災された被共済者に対する特例措置による再交付共済手帳受領書」に必要事項をご記入のうえ罹災証明書を添付し最寄りの建退共支部まで送付して下さい。
- A
- 紛失した手帳が発見されたときの取り扱い
- 罹災により紛失した手帳が、特例措置(再発行)後に発見され、発見された手帳と再発行した手帳の実績が異なる場合は、発見された手帳の貼付実績に変更いたします。
○上記@により手帳を再発行した後に、紛失した手帳が発見された場合は、発見された手帳とともに 「紛失手帳発見届」を最寄りの建退共支部まで送付して下さい。
- (2)
- 共済手帳を損傷したときの取り扱い
- 取り扱いは1.(1).@と同様ですが、該当の届出書に損傷した手帳を添えて最寄りの建退共支部まで送付してください。
2.退職金の請求に関する取り扱いについて
- (1)
- 退職金請求書の証明方法について
- 退職金請求事由に応じて必要となる事業主の証明がとれない場合は、当該事業所の「罹災証明書」(写しでも可)をもって証明に代えることができます。
- (2)
- 「退職金支払通知書」の取り扱いについて
- @
- 災害により「退職金支払通知書」を紛失した場合には、最寄りの建退共支部で「罹災証明書」等により本人の確認をさせていただいたのち建退共本部から直接再発行をいたしますが、できるだけ口座振込への手続の変更をお願いいたします。
- A
- 災害により「退職金支払通知書」を損傷した場合には、再発行いたしますので「退職金支払通知書の再発行依頼書」に損傷した支払通知書を添えて建退共本部まで送付してください。
- (3)
- 退職金請求時に手帳を紛失・損傷している場合の取り扱いについて
- 「1.掛金助成手帳・共済手帳に関する取り扱いについて」と同様の取り扱いといたします。
3.建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行について
- (1)
- 審査方法は、基本的には従来通りです。
- (2)
- 災害により必要な添付書類(共済手帳受払簿・共済証紙受払簿等)が消失し、揃えることが困難な場合は、証紙購入額や手帳更新状況などを確認させていただき証明書を発行いたします。
- (3)
- 証明書の申請にあたって、罹災証明書は必要ありません。
4.共済証紙(損傷・滅失)に関する取り扱いについて
- (1)
- 共済証紙を損傷したときの取り扱い
- @
- 共済契約者が災害により保有の共済証紙を損傷した場合は、損傷した共済証紙を現状保持の状態で 共済証紙再交付申請書(損傷)と一緒に最寄りの建退共支部まで送付してください。
- A
- 建退共では損傷した証紙を確認した後に、当該申請者に共済証紙を再交付いたしますので、再交付共済証紙受領書に必要事項をご記入のうえ、建退共本部へご返送ください。
- (2)
- 共済証紙を滅失したときの取り扱い
- @
- 共済契約者が災害により保有の共済証紙を滅失した場合は、共済証紙再交付申請書(滅失)を最寄りの建退共支部まで送付してください。
- A
- 建退共ではその事実関係を罹災日以前の共済証紙購入実績及び手帳更新実績状況等から確認し、申し出の残存共済証紙について正当性が認められた場合は、災害により滅失したものとみなし、同種同数の共済証紙を再交付いたします。
- B
- 共済証紙受領後、
再交付共済証紙受領書に必要事項をご記入のうえ、建退共本部へご返送ください。
5.その他の手続きに関する取り扱いについて
その他ご不明な点がございましたら、最寄りの建退共支部または建退共本部までお問い合わせください。
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置に係る様式
・建退共の各種申請書は、A4サイズです。
・各申請書を印刷するときは、拡大/縮小率を100%として印刷して下さい。
(印刷メニューにおいて、ページ処理項目の「ページの拡大/縮小」が「なし」になっていることを確認の上、実行して下さい。)
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